(1)保安基準の改定内容 保安基準第117条4
・・・窓ガラスへのはり付け、又は塗装等に関し、保安基準第29条第4項の告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。(十二)自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその付近のガラス開口部(ウエザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、本条において同じ。)の下縁から100mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの。
(2)保安基準の改定日 2003年10月1日 |